訳あり不動産って…
訳あり不動産という言葉を、耳にしたことはありますか?
「訳あり不動産?なんかヤバそう…」
「それって、いわゆる事故物件のことでは?」
だいたい、事件で人が亡くなっているとか、特殊清掃が入った物件をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
ですが、訳あり不動産とは、事故物件だけをさすわけではありません。
そんな不動産をもしも「相続」してしまったら?…今日はちょっとそんなお話を。
訳あり不動産とは、瑕疵のある不動産
訳あり物件とは、事故物件だけでなく、実はもう少し幅広い内容が対象となります。
その要因は主に、不動産における「瑕疵(かし)」によるものです。
不動産の「瑕疵(キズや欠点という意味です)」は、大きくわけて4つあります。
4つの瑕疵について、具体的な内容を下記にまとめました。
物理的瑕疵
建物や土地の使用に関わる、重大な欠陥や破損。
建物の例…雨漏り・ひび割れ・シロアリ食害・給排水管の不備・アスベスト使用・耐震強度不足等。
土地の例…軟弱地盤や土壌汚染、地下埋設物等。
心理的瑕疵
一般の人が、心理的に抵抗感を持つような状態。
過去に人が亡くなる事件や事故、特殊清掃があったなど、いわゆる事故物件・いわくつき物件と呼ばれるもの。
環境的瑕疵
土地・建物そのものでなく、その周囲に起因する問題。
騒音・振動・悪臭などの環境的問題、墓地が近い、隣人トラブルがある等。
法律的瑕疵
建築基準法や都市計画法、消防法などの基準を満たしておらず、法律の制限により、自由に建物を建てられない。
…どうでしょうか?
普通は、こんな要素のある不動産を、購入したいとは思わないはずです。
訳あり不動産を相続してしまったら?
「もちろん、こんな土地や家なんて買わないよ!」と誰もが考えますよね。
ですが…買わなくても、相続してしまうことがあるんです…。
高齢の親が突然倒れる…などというのは、珍しいことではありません。
元気でピンピンしているからまだまだ大丈夫、と思っていても、先のことはわかりませんよね。
「価値のない不動産はいらない。相続放棄だ!」という手もあるでしょう。
しかし、原則的に相続は「相続人になるか・ならないか」の二択。
ほかに現金などの資産がある場合、それもまとめて放棄することになってしまいます。
「不動産は面倒だから放棄して、現金資産だけを引き継ぐ!」というわけにはいかないのです。
相続税申告が必要なケースも
ちなみに相続財産の合計が多額だと、財産の明細一覧を作って、相続税申告が必要。
2015年の税制改正によって、基礎控除額が下がり、対象となる人が増えつつあるのです。
基準は相続人の数によって違いますが、基礎控除の最低額(3600万円)以上の財産があると、相続税申告が必要なケースが出てきます。
申告には、タイムリミットがあります。
相続開始から、わずか10ヶ月以内です。
10ヶ月って…葬儀後にバタバタしてたらあっという間です…!
すぐに売却できるとは限らない
「とりあえずは相続、あとで売却すればいいだろう…」と思った方もいるでしょう。
でも、さきほどの「瑕疵」を持った物件だったら、そう簡単にはいきません。
旗竿地で、道路に面した土地の幅が足りず、再建築できないとか…。
お隣と境界線がはっきりしなくて、もめているとか…。
高齢で一人暮らしの親族が孤独死。家はゴミ屋敷同然…。
そんな不動産を、スムーズに売却できるでしょうか?
不動産を所有すると、使っていようといまいと、固定資産税が毎年かかります。
放置すれば、草は伸び放題、建物は朽ちる一方。
虫や動物が住みついて、周囲に迷惑を及ぼすかもしれません。
あるいは台風で屋根が飛んだり、屋根雪が落ちたりして、賠償責任が発生する場合も…。解体するにしても、何百万円~という高額な費用がかかります。
相続したはいいが、でも「訳あり」で売れない…となると、本当に困りますよね。
不動産屋さんにお願いしても、断られるケースもあると聞きます。
専門の買取業者が存在する
ただ、こうした社会状況のなか、専門に「訳あり物件」を扱う業者さんが出てきているのは、光明と言えるでしょう。
「訳あり物件」の場合、不動産業者さんに仲介をお願いしても、購入希望者がいつ現れるかわかりません。時間も、そして仲介手数料もかかります。
しかし直接買い取りであれば、時間をかけずにすぐ交渉に入ることができます。仲介手数料も、節約できます。
また、トラブルを抱えた物件の場合、そちらの処理も必要になりますよね。
法令違反だとか、隣人ともめているとか…。
難解な法律は素人の手には負えず、自分で対応するのは負担が大きすぎます。対人的な交渉も…となれば、なおのことです。
第三者、しかも専門知識をもったスタッフにお任せするほうが楽ですし、何より安心です。
不動産問題は早めに対処を
こうした物件を相続してしまったら、放置せず、できるだけ早く対処することをおすすめします。
というのも、放置空き家が社会問題として、クローズアップされているから。
空き家が放置される理由のひとつとして考えられているのが、「住宅用地の特例」。
土地の上に人が住むための建物があれば、固定資産税は安く抑えられるという特例です。
しかし、放置された空き家が「保安・衛生・景観・その他の観点から危険」であると認められれば、行政から「特定空き家」に指定されるようになりました。
指定されると、固定資産税が最大で6倍に!
所有者の負担は、さらに重くなってしまいます。
価値の低い不動産は、今後ますます売りにくくなっていくはずです。
高齢の親族が所有する不動産があるなら、早めに相談したりして、手を打っておくのがいいでしょう。
“相続財産”になってしまう前に、方針だけでも考えておけば、残された家族への負担も減らせます。
専門業者では無料での物件査定も行っているようなので、まずは問い合わせてみてはいかがでしょうか。